2021-05-12 第204回国会 衆議院 農林水産委員会 第8号
先般、特区法において農地の株式会社所有についての議論がなされておりますけれども、農地の株式会社の所有について、一般論で結構でございますが、大臣の所感をお伺いしたいと思います。
先般、特区法において農地の株式会社所有についての議論がなされておりますけれども、農地の株式会社の所有について、一般論で結構でございますが、大臣の所感をお伺いしたいと思います。
先ほども申し上げましたけれども、企業による農地所有につきましては、特区に指定をされました養父市からの提案を踏まえて、特区ワーキンググループでの議論も行いながら政府内で検討を行い、平成二十八年に国会に提出された国家戦略特区法改正案に盛り込まれたと、その上で成立させていただいたというところでございます。 その際に、やはり企業による農地所有に対する様々な御懸念があったと。
時間も大分なくなってきたんですけれども、今回の改正事項ではありませんけれども、この特区法の十九条の農地等効率的利用促進事業について質問をいたします。 これは、農地法三条の農業委員会の許可権限を市町村長との合意で市町村長の部局が行うことができるようにするものであります。
すなわち、例えば、国家戦略特区には利益相反は駄目よということが明確に書いてあるわけです、特区法に利益相反は駄目ですよと書いてある。規制改革は書いていないんです。書いていないから、元委員だった人がNPO法人をつくって規制改革要望をして、みんな友達じゃないですか、規制改革側は、元委員なんだから。 そうすると、その要望が通っちゃうということで、それは結果としていいことか悪いことかは別です、結果は別。
養父市によれば、今後も複数の企業が本特例措置を活用する可能性もあるということでありますので、今般、特例措置の期限を二年延長する国家戦略特区法の改正法案が国会に提出されておりまして、引き続き、養父市の取組を応援してまいりたいと考えております。
国家戦略特区法の一部を改正する法律案について質問いたします。 法案に入る前に、新型コロナウイルス感染症の拡大の影響を受けている地方に対する支援策について、厚生労働省に一問質問いたしたいと思います。 国民健康保険料あるいは国保税のコロナ特例による減免制度が二一年度も行われることになりました。
養父市のほかに法人農地取得事業を実施したいと希望する自治体、先ほどの御答弁で今のところないということを伺いましたが、希望する地方自治体がないとするならば、せっかく国家戦略特区法に規定しているわけですから、ほかの地方自治体も積極的に手を挙げられるような施策を内閣府としても奨励すべきだと思うんですが、政府の答弁を求めます。
例えば、総合特区法、これは、国から地方自治体に対して情報提供、助言その他の援助というのは十八条及び四十一条にあります。地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出に関する若者の修学及び就労の促進に関する法律、めちゃくちゃ長い法律なんですが、これ、国から地方自治体に対して報告徴収、措置要求、勧告、命令というものは七条、八条、十四条にあります。
家事支援への外国人の受入れは二〇一五年の国家戦略特区法改正によって行われています。私はこの法改正に質問を立った責任があります。採決を行った本委員会にも立法府としての責任があると考え、以下、質問いたします。 家事支援人材の受入れ実績は約一千人。ニチイ学館はその六割から七割を占める最大手であって、介護施設や医療機関への人材派遣、家事支援でも国内で有名な事業者です。
当時、私、民主党は与党でございましたので、復興特区法の立案あるいは風評被害の解決のために、千葉モデルといって全国でも使われるようになりましたけれども、賠償スキームをつくる、そのような仕事に携わってまいりました。ただ、今申し上げたその千葉モデルの観光業、旅館、ホテル業などの方々でございますけれども、一昨年の台風十九号、そしてこの度のコロナ禍で大変な今苦境にあるわけでございます。
○国務大臣(平沢勝栄君) 令和三年度以降の復興特区法に基づく地方税の減収補填措置につきましては、昨年の十二月二十日に閣議決定された復興・創生期間後の基本方針におきまして、地方税法や東日本大震災復興特別区域法等の法律に基づき生じる地方税の減収額に対し補填措置を講じると明記されているところでございます。
さきの通常国会におきまして国家戦略特区法改正をして、AIやビッグデータなど最先端技術を活用した大胆な規制改革を複数のサービスと同時に実装するという、未来の暮らしを先行実現するスーパーシティ構想の実現に向けて大きな道が開かれることとなりました。
その一つとして、今お話がありましたように、コロナ対応型スーパーシティの前倒し実現を挙げてございますが、これはあくまでも例示として示しているものでございまして、地方創生臨時交付金の交付対象として、今後、国家戦略特区法の手続にのっとり進められるスーパーシティでの取組に限定することを意図したものではございません。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 片山委員には担当大臣として大変な御尽力をいただいた特区法改正案が先般成立をいたしました。スーパーシティの実現に向けて大きな一歩を踏み出すことができたと思います。 現在、今回の感染症に対応して新しい生活様式を定着していくことが大きな課題でありますが、最先端の技術を活用するスーパーシティ構想は、こうした社会的課題の解決に大きな力を持つと考えられます。
○大門実紀史君 日本共産党を代表して、国家戦略特区法改正案、いわゆるスーパーシティ法案に反対の討論を行います。 反対する最大の理由は、本法案が日本を中国のような監視社会に導き、個人のプライバシーと権利を侵害する重大な危険性があるからです。 現在、オンラインショッピングなど個別のサービスにおいて、個人が自分の情報を提供し、サービスを受けるということは日常的に行われています。
復興特区法の対象地域及び復興交付金についてお尋ねがございました。 まず、復興特区法の対象地域の重点化に際しましては、これまでの復興状況等を踏まえ、津波被害が甚大で基盤整備に時間を要した地域や原子力災害被災地域など、復興の課題が引き続き集中している地域に重点化する方向で検討してまいります。 また、復興交付金については、復興・創生期間内におおむね事業が完了する見込みとなっております。
平成二十八年より国家戦略特区法に基づく自家用自動車の活用が認められ、兵庫県養父市では、NPO法人養父市マイカー運送ネットワークが実施主体となり、登録ドライバーが、運行管理者であるタクシー会社からの運行業務の依頼を受け運用されていると承知をしております。
そこで、戸羽市長もおっしゃっているように、今回の事例を検証する、そして、必要があれば制度を変えるということで、先ほど根本大臣もいろいろ大変御苦労された取組の実例を御紹介されていましたけれども、それでもなお不十分なところがあったということでありますので、私ども野党の共同会派としても、この土地収用の問題を解決するための復興特区法改正案あるいは相続された土地の処分を円滑化するための法案、こういったものも国会
このため、復興庁としては、今般、復興特区法の対象地域の見直しにより、復興特区税制の対象地域を沿岸部に重点化することに当たり、福島県については、農林水産業や観光業等の風評被害による深刻な影響が残る業種を踏まえて、県内全域を対象とする方向で課税の特例を検討してまいりたい、このように考えております。 以上です。
本日は、この国家戦略特区法の改正、まさしくスーパーシティをつくるための基盤となる法律について質問できることを非常にうれしく思っております。
復興特区法において、雇用機会を図るため、従前の災害関係税制にはない税制の特例措置が講じられ、多くの投資が呼び込まれています。本法律案では、復興特区税制の対象地域を見直し、重点化を行う対象地域は政令に委任することとしていますが、被災地のためにも、政府は可能な限り早い段階で重点化地域を示す必要があると考えます。政府の見解を伺います。
このための方策と補正予算をつくることに政治の責任が問われているこの状況下で、なぜ国家戦略特区法の改正なのでしょうか。急がなければならない理由はどこにもありません。 もともと、スーパーシティー構想に係る本法案は、二〇一八年の第百九十六国会に提出されて以来、これまで三度、審議入りしないまま取り下げられ、出し直しを繰り返してきた、いわくつきの欠陥法案であります。
次に、本法案、この国家戦略特区法の法案では、スーパーシティー構想のもとで、一旦集積されたビッグデータから自分のデータを消してほしいと考えたとき、それができるかという問題なんですよね。データの利用を停止してほしい、あるいは消去してほしいと個人が請求権について申し述べたとき、それが可能かどうか、お答えいただけるでしょうか。
その中で、公益性というキーワードが出てくるということでございますが、詳細は所管から答弁すべきということだと思いますが、現状の運用は極めて厳しいところで運用されているというふうに承知をしておりまして、少なくとも、私たちの国家戦略特区法の立場から、今回、データ連携基盤整備事業というある種公益的な目的を持つのだからこそデータ提供の求めの権限が与えられるのであろうということでの法制化ではありますけれども、このことが
国家戦略特区法の改定案の仕組みでは、スーパーシティー構想の事業計画を立てる際に、全ての住民がその内容を理解して、メリット、デメリットをちゃんと把握できるという機会が設けられるのかということについてもお伺いしたいと思います。
いよいよきょうから国家戦略特区法の一部を改正する法律案の具体的な審議に入るわけでありますが、先ほど同僚議員、谷川議員からも冒頭お話がありましたコロナ対策であります。 総理の指示で、経済対策が今検討されていると。我が党も、既に政府に対して提言をお出ししたところでございます。ちょっとこの話題を、地方創生に絡むものですから、確認だけさせていただきたい。
次に、国家戦略特区法の一部改定案について質問をさせていただきます。 初めに、スーパーシティーについてお伺いしたいんですね。このスーパーシティーというのは一言で言うとどういうものなのか、簡潔にわかりやすく教えてください。
正式には後ほど御報告をさせていただければと思いますが、法律上は、政令等が規定する手続によりというふうになってございまして、政令の中で、公募によるというふうに、国家戦略特区法の政令に規定されてございます。それが根拠でございますけれども、詳細も、それからどうして内閣府が事務局をやっているかにつきましても、後ほど別途御報告をさせていただければと思います。
次に、国家戦略特区法改正案につきまして、北村国務大臣から趣旨の説明がございまして、質疑が行われます。 本日の議事は、以上でございます。 ――――――――――――― 議事日程 第八号 令和二年四月二日 午後一時開議 第一 家畜改良増殖法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律案(内閣提出) ―――――――――――――